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建築物石綿含有建材調査者資格を取得しました

令和2年7月に石綿障害予防規則が改正され、国土交通省・厚生労働省・環境省告示第1号に基づき、建築物に使用されている石綿含有建材の使用実態について、中立かつ公正に専門的な調査を行う調査者が義務化されました。
令和5年10月より、環境大臣が定めた有資格者による事前調査が義務付けされます。
電気通信工事業界でも、フリーアクセス脚の接着剤、壁面、貫通板、天井裏等での取付作業や改修工事で石綿含有の危険がある建築材を取扱う場面が多くあります。
有資格者による事前調査、現場サンプル建築材の分析、石綿作業主任者や石綿取扱特別教育取得者による除去作業を一貫して扱えるように調査者の資格を取得致しました。

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